8月7-9日に、西ベンガルの紅茶労働者が、賃金交渉の行き詰まりと政府が茶園労働者への最低賃金法適用を拒否したことを受けて、紅茶農園で3日間のストライキを敢行した。紅茶労働者は最低賃金法の適用から除外され、代わりに飢餓賃金を永続させる政府レベルの三者協定の適用を受ける。組合は、茶園労働者を最低賃金法の適用範囲に入れるよう2015年から要求し続けている。
紅茶労働者は、日給290インドルピー(4.22米ドル)と定められた最低賃金法を彼らにも適用するよう求めている。
العربية | 中文 | Deutsch | English | Español | Français |Italiano | 한국어 | 日本語 | Русский | Skandinaviska
IUF日本事務所
国際食品労連日本加盟労組連絡協議会(IUF-JCC)
Email: [email protected]
住所: 〒108-0014 東京都港区芝5-26-30 専売ビル4階
電話: (03) 5765-5517 Fax: (03) 5765-5518